解体工事に必要な主な手続き
建設リサイクル法
80平方メートル以上の建物を解体する際には、建設リサイクル法に基づき、工事着工7日前までに各都道府県に届け出が必要になります。(横浜市内は80平方メートル以下も必要になります)
弊社に届け出を委託する場合は、委任状が必要となりますので、早めにご連絡ください。
また、届け出完了から7日間は工事に取り掛かることができませんので、ご注意ください。
届け出に必要な書類は全部で以下の6種類です。
1.届け出書 2.別表(分別解体等の計画書) 3.案内図 4.設計図または写真 5.配置図 6.工程表
以上6種類の書類を準備し、1~7の順番に綴って、工事を開始する7日前までに受理行政庁へ届け出をする必要があります。
建物滅失登記
建物を解体後1ヶ月以内に、滅失登記を行わなければなりません。
滅失登記とは、法務局の登記簿上その建物が存在しなくなったことを報告するための登記です。
この手続きを怠ると、10万円以下の過料に処されることがありますので、必ず手続きを済ませましょう。
手続きを自分で行ってもいいのですが、専門的な知識が必要となるため、土地家屋調査士に委任するのが一般的です。この場合、手続き代行費用として4~5万円程度かかるとお考えください。
また、滅失登記の申請の際に「取壊し証明書」及び弊社の「登記事項証明書」、「印鑑証明書」も必要になりますので、お渡しいたします。
滅失登記の必要があるのは、実際に登記されていて、固定資産税を支払っている建物になります。
もし登記されていなければ、滅失登記をする必要はありません。
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